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会社設立時の資本金の決め方

会社設立時の資本金の決め方

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2006年の新会社法の施行により、現在では資本金が1円以上であれば会社を設立することができます。そのため、事実上は資本金1円の会社を設立することは可能であり、この場合、法律上の問題はなにもありません。
しかし、
「資本金1円で会社をつくるのは現実的?」
「資本金の適正金額はいくら?」
「そもそも資本金ってなに?」
と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、会社設立時における資本金の概要や、目安となる金額の計算方法などについて解説していきます。

■資本金とは
資本金とは事業をおこなう際の手元資金のことをいいます。資本金には次の2種類があります。
①経営者が自分のお金を使用する場合
②投資家や第三者からのお金を使用する場合

法人を設立する際、多くの場合は①による自己資金でおこなわれるため、自分で設立時の資本金をいくらにするのか決めなければなりません。法律的には資本金1円でも問題ありませんが、資本金は事業資金ともいえる存在ですので、しっかりと考えて決める必要があります。

■資本金をいくらにするのが正解?
資本金をいくらにするかということについて正解はありません。ただし、会社を設立した際には運転資金が必要であるため、それなりの資本金が必要になります。
会社を設立する際の資本金の平均額は300万円前後と言われています。会社設立直後は売上などが安定しないため、資金繰りが悪化してしまうことが予想されます。そういったことを防ぐためにも設立時からそれなりの資本金を準備しておく必要があります。
また、法人設立後の経費支出の見込みがわかっているのであれば、3〜5か月分相当の金額を資本金とすることもおすすめです。

■資本金は1,000万円以下がおすすめ?
資本金の金額については税制上の取り扱いにも影響をあたえるため、1,000万円以下にすることをおすすめします。
具体的には、次のような点で税制上のメリットがあります。
・法人住民税の均等割額が安くなる。
・原則として消費税の納税義務が2年間免除される

法人住民税の均等割額は資本金の額によって変動するため、お住いの地域の住民税を確認しておくことで、最低限の納税額で済ませることができます。
また、消費税の納税義務については原則として設立から2年間は免除されます
しかし、資本金が1,000万円を超える場合は設立初年度から消費税の納税義務が生じるため、注意が必要です。
ただし、資本金の金額以外にも消費税の納税義務の判定はさまざまなものがあるため、事前に税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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