阿部税理士事務所

令和5年2月決算企業までが対象!人材確保等促進税制

令和5年2月決算企業までが対象!人材確保等促進税制

カテゴリ:新着情報

今回のテーマは、

「令和5年2月決算企業までが対象!人材確保等促進税制」です。

 

▼動画案内はこちら▼

https://youtu.be/z2zlz545Xmw

■人材確保等促進税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

新卒・中途採用による外部人材の獲得や

人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、

新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除します。

 

■人材確保等促進税制 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

人材確保等推進税制は、適切に活用することで、

企業内の労働生産性の向上にも寄与するため、現在注目されている制度です。

 

≪通常要件≫

・新規雇用者給与等支給額(※)が、前年度より2%以上増えている

↓↓↓

・控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の15%を法人税額又は所得税額から控除

 

≪上乗せ要件≫ 該当するとさらに税金が安く!

・教育訓練費の額(※)が、前年度よ20%以上増えている

↓↓↓

・控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の20%を法人税額又は所得税額から控除

※ただし税額控除額は、法人税額又は 所得税額の20%を上限とします。

 

‥‥※用語解説※‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

【新規雇用者給与等支給額】

国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対して

その雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。

 

【教育訓練費の額】

国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、

又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。

 

【控除対象新規雇用者給与等支給額】

適用年度において、国内新規雇用者に対して

その雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。

新規雇用者給与等支給額との違いは、

国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び

雇用安定助成金額を控除する点です。

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■ 適用対象と期間 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

適用対象:

青色申告書を提出する全企業

 

適用期間:

2021年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する各事業年度

 

 

■ 本制度のポイント  ━━━━━・・・・

 

  • 本制度を活用希望の方は決算までにご連絡ください!

 

本制度の適用を受けるためには、法人税の申告の際に、

確定申告書等に、適用額明細書並びに税額控除の対象となる

控除対象新規雇用者給与等支給額、控除を受ける金額及び

その金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

 

 

  • 他制度との比較もしましょう!

 

所得拡大促進税制との併用はできません。

所得拡大促進税制の適用もご確認ください。

 

本制度は令和5年2月決算企業までが対象となります。

令和5年3月以降の決算企業は賃上げ促進税制をご検討ください。

 

他税制はこちら

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

 

 

■ 人材確保等促進税制のメリット  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

この制度を活用することで、今の厳しい社会情勢のため、

思い切って事業拡大に踏み切れず、採用を先送りしていた会社も、

採用進めることで納めるべき税金が低くおさえられます。

より早期に積極的な雇用の拡大を進められるでしょう。

 

採用した人の数だけ、直ちに生産性が上がるとは断言できませんが、

事業拡大をおこなう場合においては、

ある程度の人員が必要不可欠であるため、積極的に活用したい制度です。